2018年5月8日火曜日

資料の部屋を開設します

 これを書いている私はひょんなことから和歌山市民図書館について学ぶ会に関わってしまったのですが、当時2017年8月半ばまで私は何も知りませんでした。
 今の和歌山市民図書館が2019年10月(予定)に南海電鉄和歌山市駅ビルに移転オープンすると決まったことは市報の広報などで知っていましたが、新図書館の管理運営が指定管理制という民間委託になることが2017年6月市議会で決議されたことは初耳でした。指定管理制度という言葉も知りませんでしたし、さまざまな行政サービスが指定管理制(民間委託)に移行していることも知りませんでした。中でも図書館の民営化は導入した各地で議論を呼んでおり、新聞や週刊誌で記事になったり専門家から疑問提起されていたのです。私は毎月のように和歌山市民図書館に行くような利用者ですが、何も気づかないままに市条例は決まってしまっていたのでした。
 途中から関わった私は全体は見ていません。そこでインターネット上のさまざまな記事や情報を手掛かりに、まず流れを振り返ってみようと思います。


指定管理制度とトップランナー方式

 行政サービスの指定管理制への移行は「官から民へ」をスローガンとした小泉政権の頃から始まり、市民会館の運営、一般ごみ収集、プールや競技場などの体育施設管理や公園管理、コミュニティセンターの管理、学校給食の調理、清掃業務、など広範囲に広がっています。
 総務省は「歳出の効率化を推進する観点から、民間委託等の業務改革を実施している地方団体の経費水準を地方交付税の基準財政需要額の算定に反映するトップランナー方式」を推進しています。つまり、どれだけ民営化などの業務改革を実施したかの実績に応じて地方交付税の額を決めるということが行なわれています。
 この中に図書館も含まれていましたが導入した各地でさまざまな問題が出現したため、総務省は2016年12月に図書館、博物館、公民館、児童館等の管理について、指定管理者制度導入を目的とした「トップランナー方式」適用については見送ると表明しました。
 しかし、一度始まった流れは すぐには止まりません。このような発表があった後でも図書館の指定管理に踏み切る自治体はあります。和歌山市もそのひとつです。


トップランナー方式の導入 総務省資料(クリックするとPDFファイルが開きます)


日本図書館協会発表 (クリックするとPDFファイルが開きます)
 「指定管理者制度は図書館にはなじまないと考えます」

トップランナー方式のことを初めて聞いた時、なぜ文部科学省ではなくて総務省なんだろう?と思いましたが、図書館だけではなく、あらゆる自治体業務の中で民営化して改革できるものはしなさい、その成績によって地方交付税を配分しますよ、ということだったのです。しかし、やってみたら問題がいろいろと出て来たので対象から外したのです。


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