2018年6月10日日曜日

情報公開請求結果の不服申立てに対する弁明書

既に掲載した写真の通り、ほぼ黒塗りの情報公開請求結果に対して、私達は3月の初めに、市の規定に基づいて不服申立てを行いました。
それに対する市の回答、「弁明書」が約3か月を経た6月1日に出されました。

 平成30年3月2日付けで請求のありました標記の件について、行政不服審査法第29条第5公項の規定に基づき、別紙のとおり弁明書を送付します。

    写真は原本を感熱式のファックスで受信したものをカメラで撮影しましたので
   画像が不鮮明です。

弁明書の中身は3枚でした。

平成30年3月2日付けで請求がありました公文書開示審査請求について、次のとおり弁明します。
1 審査請求に係る公文書の件名
(1)選定委員人選の根拠について
(2)2社の提案内容についてわかる資料について
(3) 選定委員(市)と業者とのヒヤリングの議事録について
(4)選定のCCCの候補者を決めた根拠について

これに対する市の決定とその理由(弁明)が続きます。
 (1)選定委員人選の根拠について
 に関しては「決裁伺書」「別紙概要」「選定委員候補者名簿」「承諾書」「推薦状」が対象文書とみなされ、生年月日、自宅住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス等は不開示となっていますが、そのようなものはこちらも求めておりません。私達はこの方々が推薦された理由(例えば、公立図書館に対する深い知見を有する、のような)を知りたかったのですが、そのような記述は開示された文書の中には見当たりませんでした。

(2)2社の提案内容についてわかる資料について に関しては、CCCとTRCの2社の申請書類の内「事業計画書」が請求対象とみなされ、市は「事業者の担当者の氏名、見出しの一部、見出し以外の部分を不開示とた。ただし、見出し以外の部分で各社のホームページに公開されている内容は開示とした。後ろの部分は、イメージ画像のような既に誰にでも見える状態にある情報については、追加で開示としたということです。

前の方の理由は弁明書2ページ目の中ほどからの
(2)法人等に関する情報(条例第7条第2号に該当)
  ア 「事業計画書」について
の中に書かれています。

 事業計画書については、各事業者が指定管理者として蓄積された経験に基づき、「和歌山市民図書館運営の基本方針・理念」「和歌山市民図書館の運営・経営に関する取組み」「空間イメージの提案」「自主事業嫉視に関する取組み」について提案したものであり、その内容及び構成については、独自のノウハウが凝縮された著作物であり、その権利は保護されなければならないものである。これらの情報を公開することにより、他社が今後の応募で模倣し、利用する可能性があり、事業者の競争上の地位その他正当な利益を害することから、本号に該当し、不開示とした。
開示すれば他社がその情報を真似して今後の入札に利用する可能性があるため、申請者の利益を守るために非開示とする、ということです。

しかし、不服申立てにあたって私達は和歌山市の指定管理者の募集要項を読み直したのですが、その中に

3)留意事項
 イ 提出書類の取扱い
    提出書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、教育委員会は指定管理者の

   決定の公表等、必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
 とあり、続くページには

 キ 情報公開 
    提出書類は、個人情報及び法人に係る事業運営上の地位、その他の社会的地位が

    損なわれると認められる場合等、原則非公開とするものを除き、広く公表を行い
    ます。
    また、和歌山市情報公開条例の規定に基づき公開請求があった場合は、条例に定
    める非公開情報を除き公開します。


とあったのを確認しました。市は情報公開条例の規定を盾に、ほとんどを黒塗りで出して来たのですが、ここまでするのが通常であるならば公開しますとは言えないのではないでしょうか。

(3)(4)の 選定委員と業者とのヒヤリングの議事録および選定委員会の議事録がほとんど黒塗りとされたことについては、このように弁明されています。
 選定委員会委員は、各々の専門的な見識をもとに、事業者の提案内容や業務遂行能力を評価するものであり、候補者選定の質疑応答は、各委員の専門的知識や真に自由な論議が確保された状態で行わなければならない。発言者の委員名等を公開することが前提となれば、委員就任を拒否されるおそれがあること、若しくは選定委員会において、委員による忌憚のない率直な意見や質問に心理的な影響を与え、非難や誤解等を避けるために、発言が委縮し、適正な評価が損なわれるおそれがあるなど、将来予定されている指定管理選定の遂行にも支障が生じる可能性が高まり、適正な選考を行うべき選定委員会の本来の意義が損なわれるおそれがあることから、本号に該当するため不開示とした。

発言者と発言内容が公表されることで発生するかもしれないマイナス面について、ずいぶんと懸念が表明されています。密室会議にしなければならないのだそうです。
市民の方々はこの論理をどう思われるでしょうか。

 



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